こんにちは。薬剤師の大渕です。
皆様は病院で保険証の提示をしたのに、薬局でなぜ保険証の確認をしているのか疑問に思ったことはないでしょうか?
今回は保険証がテーマです。
そもそも保険証って?
日本では国民皆保険制度という制度があり、日本国民全員が公的医療保険に加入しています。
保険証は、正式名称を「健康保険被保険者証」といい、公的医療保険の被保険者であることを証明するものです。
医療機関等にかかられる場合必要になる事は皆様も既にご存知ですよね。
薬局で保険証を確認する必要はあるの?
薬局では保険証(保険証に記載されている保険者番号、記号、番号)を用いて、患者様に払っていただいた一部負担金以外の残りのお金を各請求先に請求を行っています。
この時に保険証の番号や記号などが正しい状態でない場合、請求が受理されなくなってしまいます。
すると薬局では保険でまかなった残りの薬代をいただく事が出来なくなってしまいます。
そうなってしまうと、患者様に後から薬代を支払って頂かなくてはならない等、手間に繋がってしまう場合があります。
こういった事がないように薬局でも保険証の確認をするように行政からお願いされています。
病院では保険証を確認してから処方せんを発行していると思われますが、病院で保険証の入力を間違えるなどの可能性も考えられ、また保険証は変わる事がありますので月に一度保険証の確認を行っています。
ちょっと固い話になってしまいますが、保険証を確認するという行為自体に法的根拠があります。
療養担当規則という保険診療や保険調剤を行う際に守らなくてはいけない事を定めた厚生労働省令があります。
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則において、「処方箋又は被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを確かめなければならない」とされています。
保険証の提示を求められたら断る事ができるの?
処方せん又は保険証で確認すればいい。と療養担当規則では定められていますが、
健康保険法施行規則において、「当該保険薬局等から被保険者証の提示を求められた時は当該処方せん及び被保険者証(略)を提示しなければならない」とされています。
つまり保険証の提示を求められた場合、提示する義務があります。
保険証と薬局の関係性について、ご理解して頂けましたでしょうか。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
※法律に関しては保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則、健康保険法施行規則より抜粋。